2015-04-23 第189回国会 衆議院 総務委員会 第13号
例えば地方自治体には支出負担行為決議書というのがあって、契約書に基づいてこれを支払ってよろしいという決裁権者の判こが押されて、やっと支払うんです。 ですから、契約書だけでは支払いはできないんですよ。契約書はあくまでも契約。その契約どおりきちっと行われたかどうか、それを確認して支出命令をするのが支出負担行為決議書です。そういう行為がなくして、どうして支払いができるんですか。
例えば地方自治体には支出負担行為決議書というのがあって、契約書に基づいてこれを支払ってよろしいという決裁権者の判こが押されて、やっと支払うんです。 ですから、契約書だけでは支払いはできないんですよ。契約書はあくまでも契約。その契約どおりきちっと行われたかどうか、それを確認して支出命令をするのが支出負担行為決議書です。そういう行為がなくして、どうして支払いができるんですか。
平成十三年度、公文書である決裁文書とか契約文書上、予定価格であるとか見積書の徴取、あるいは契約書及び仕様書の起案、そして支出負担行為決議書の起案及び契約書の作成の完了がすべて平成十三年度ですが、平成十三年の五月二十三日、すべて五月二十三日で統一されています。
これが支出負担行為決議書ですけれども、この千百四十万相当が随意契約ということだったので会計法に照らしてどうなのかなということもあるんですけれども、まあそれはさておいて、実際にこれを稼働させてほしい。 最後の十九ページをちょっと見ていただきたいと思うんですが、ある民間団体のホームページにこんなことが書いてありました。
皆さんのところに資料をお配りさせていただいておりますが、一つは支出負担行為決議書ですね。それから支出決定決議書、そして取扱責任者の請求書が内閣官房長官のお名前で、そして取扱責任者からの領収証書もこれも内閣官房長官の名前で出されるわけです。
それと、ここに支出負担行為決議書というのがあるのですが、ここに債主という欄がありますね。この松尾さんというのは内閣官房の方のお金も引き出すことができる担当者であったということなのですが、その債主という欄に松尾さんのお名前が載るというふうに思っていいのでしょうか。
○北川委員 いやいや、お金を引き出す場合には、どの部署であれ、支出負担行為決議書というのが必要なわけですよね。そして、この債主の欄に官房長官のお名前が載るというふうになるわけですか。それとも、引き出す当人、松尾さんという人になるのか。それを教えていただきたい。内閣府のお金をおろす場合ですが。
○北川委員 他部署の人が、ですから、外務省の職員が、他の機関、内閣だったら内閣の方のお金を引き出すという、この支出負担行為決議書というのを出さないといけない。そこには、債主というのはだれの名前が載るのでしょうか。